専門家派遣制度

 (一社)都市計画コンサルタント協会では、地方公共団体の都市計画・まちづくりを支援するため、地方公共団体の要請を受け都市計画実務専門家を派遣する専門家派遣制度を実施しています。

 今年度は5月1日より地方公共団体からの派遣要請の受付を開始します。まちづくりに関してお持ちの悩みや課題などについて都市計画実務専門家が適切に助言をすることが可能ですので、振るって派遣要請をいただきますようご案内いたします。
※ 専門家派遣要請書の書式はこちらです。【Excelファイル 約22KB】

提出先:専門家派遣 事務局 event@toshicon.or.jpまでメールにてお送りください。

専門家派遣の予定(令和6年度)

 地方公共団体からの派遣要請の受付期間:令和6年5月1日~5月31日
 派遣先公共団体と派遣する専門家の決定:令和6年7月頃
 派遣期間:令和6年8月上旬~10月末(予定)

専門家派遣制度について
○趣旨
   都市計画コンサルタント企業を会員とする(一社)都市計画コンサルタント協会は、地方公共団体に対する都市計画・まちづくりを支援するため、令和5年度の試行の成果を踏まえて、令和6年度より地方公共団体に対して都市計画実務専門家を派遣する専門家派遣制度を本格的に実施することとなりました。 
○目的
  都市計画行政を担う市町村等に対して、豊富な実務経験を有する認定都市プランナー等の派遣を通じ、都市計画・まちづくり上の現状や問題点に対して助言などを行い、地方公共団体が行う都市計画行政上の問題解決に資することを目的とします。 
○制度概要
   ・地方公共団体の要請を受け、協会に登録している認定都市プランナーの資格を有する都市計画実務専門家を派遣します。原則として、1つの地方公共団体に2名の専門家を派遣します。
・協会の専門家派遣制度特別委員会において派遣先の地方公共団体及び派遣専門家を決定します。
・派遣された専門家は、派遣先の地方公共団体の現状・課題の把握、課題解決に向けた検討・協議、あるべき方向性についての提言・報告などを行います。(数回程度の派遣を原則とします。)
・専門家派遣に伴って、地方公共団体には費用は発生しません。
・今年度の派遣地方公共団体数:5団体(予定)
制度案内チラシ(PDF 約500KB)
  制度案内チラシ
専門家派遣制度特別委員会
○目的
・専門家派遣制度を適正かつ公平に運営することを目的として設置しています。
○所掌事項
(1) 派遣対応が可能な専門家の募集及び登録
(2) 本制度に基づく地方公共団体の要請意向に関する情報の収集
(3) 専門家を派遣する対象及び支援すべき課題の事前整理
(4) 派遣可否の決定及び派遣する専門家チームの編成
(5) 支援成果に関する本協会への報告
(6) 支援成果を受けた本制度の運用の見直しに関する検討及び本協会への報告
(7) その他
 ・本制度の地方公共団体への周知
 ・本制度の運用の見直し、充実に関する検討
 ・本制度の運用にあたっての関係機関等との連絡調整
○設置年月日
令和6年4月1日より
専門家派遣の内容
○地方公共団体の都市計画・まちづくりに関する様々な悩みに対応
 専門家派遣制度は、それぞれの地方公共団体が有する、下記のような都市計画・まちづくりの多様な悩みに対して対応することができます。(下記はあくまで例示であり、それぞれの事情に応じた要請に対応可能です。)
<対応可能な悩みの例>  このような時に役に立ちます
・現状の問題点をどうとらえればいいのかわからない。
・課題への対処の方法がわからないので、アドバイスがほしい。
・地域の方にどう話しかけ理解を得るのが良いのか、知恵がほしい。 等
専門家派遣に向けた手続き
○派遣の流れ
○地方公共団体の派遣要請の受付
 派遣の要請は書面により受け付けます。
令和6年度の受付期間は令和6年5月1日~5月31日です。
専門家派遣の実例

令和5年度の試行においては以下の3団体に専門家派遣を行っています。

 令和5年度派遣先地方公共団体
派遣先市町村 課題 アドバイスのテーマ
千葉県
潮来市
・延伸整備中の東関東自動車道新IC周辺における産業計市街地形成に向けた間髪事業者の確保 ・事業化に向けた進め方の流れの複数案の提案
・将来土地利用の実現に向けた留意点
茨城県
龍ケ崎市
・コンパクトシティ推進と市街化調整区域人口維持の兼ね合い
・都市計画に係る適切な制度の活用
・市街化調整区域の土地利用のあり方
・市街化調整区域での具体的な利用誘導・規制の方策
長野県
南牧村
・中央横断自動車道の都市計画決定を契機とする村づくりマスタープラン ・都市計画区域外における適切な土地利用
・IC周辺におけるまちづくりの進め方