専門家派遣制度
(一社)都市計画コンサルタント協会では、地方公共団体の都市計画・まちづくりを支援するため、地方公共団体の要請を受け都市計画実務専門家を派遣する専門家派遣制度を実施しています。
令和7年度は4月14日より地方公共団体からの派遣要請の受付を開始します。まちづくりに関してお持ちの悩みや課題などについて都市計画実務専門家が適切に助言をすることが可能ですので、振るって派遣要請をいただきますようご案内いたします。 ※ 専門家派遣要請書の書式はこちらです。【Excelファイル 約32KB】 提出先:専門家派遣制度事務局 kyokutyo@toshicon.or.jpまでメールにてお送りください。 |
専門家派遣の予定(令和7年度)
地方公共団体からの派遣要請の受付期間:令和7年4月14日~5月23日
派遣先公共団体と派遣する専門家の決定:令和7年7月頃
派遣期間:令和7年8月上旬~10月末(予定)
専門家派遣制度について
○趣旨 | |
都市計画コンサルタント企業を会員とする(一社)都市計画コンサルタント協会は、地方公共団体に対する都市計画・まちづくりを支援するため、令和5年度の試行の成果を踏まえて、令和6年度より地方公共団体に対して都市計画実務専門家を派遣する専門家派遣制度を本格的に実施することとなりました。 | |
○目的 | |
都市計画行政を担う市町村等に対して、豊富な実務経験を有する認定都市プランナー等の派遣を通じ、都市計画・まちづくり上の現状や問題点に対して助言などを行い、地方公共団体が行う都市計画行政上の問題解決に資することを目的とします。 | |
○制度概要 | |
・地方公共団体の要請を受け、協会に登録している認定都市プランナーの資格を有する都市計画実務専門家を派遣します。原則として、1つの地方公共団体に2名の専門家を派遣します。 ・協会の専門家派遣制度特別委員会において派遣先の地方公共団体及び派遣専門家を決定します。 ・派遣された専門家は、派遣先の地方公共団体の現状・課題の把握、課題解決に向けた検討・協議、あるべき方向性についての提言・報告などを行います。(3回程度の派遣を原則とします。) ・専門家派遣に伴って、地方公共団体には費用は発生しません。 ・今年度の派遣地方公共団体数:5団体(予定) ![]() |
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○制度案内チラシ(PDF 約761KB) | |
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○認定都市プランナーとは | |
・多様な広がりを持つ都市計画関係業務を担う専門家のうち、優れた資質・能力、豊富な実務実績、この業務に関する倫理性を有する都市計画実務専門家を、専門性を明らかにしたうえで「都市プランナー」として認定するものです。 ・都市計画4団体(都市計画学会、都市計画協会、都市計画家協会、都市計画コンサルタント協会)の連携協力のもとに、都市計画コンサルタント協会が運営しています。 ・認定都市プランナー制度の詳細は別ページにてご紹介しています(https://www.toshicon.or.jp/jitsumusenmonka) |
専門家派遣の内容
○地方公共団体の都市計画・まちづくりに関する様々な悩みに対応 | |
専門家派遣制度は、それぞれの地方公共団体が有する、下記のような都市計画・まちづくりの多様な悩みに対して対応することができます。(下記はあくまで例示であり、それぞれの事情に応じた要請に対応可能です。) | |
<対応可能な悩みの例> このような時に役に立ちます ・現状の問題点をどうとらえればいいのかわからない。 ・課題への対処の方法がわからないので、アドバイスがほしい。 ・地域の方にどう話しかけ理解を得るのが良いのか、知恵がほしい。 等 |
派遣先の声(これまでに派遣した地方公共団体から寄せられた感想)
【A市】 | 専門知識が豊富で、事例を引用しながら具体的な助言をくれて、信頼できました。目の前の業務にとどまらず、その先の検討の必要性を実感できました。 | |
【B市】 | 期待以上の内容で、大変満足しています。レポートを参考に、今後の事業の進め方を引き続き検討していきたいです。 | |
【C市】 | 専門家から直接話を聞く機会は滅多に無いため、有意義でした。レポートは、大変参考になったため、内部で共有しました。 |
専門家派遣に向けた手続き
○派遣の流れ | |
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○地方公共団体の派遣要請の受付 | |
派遣の要請は書面により受け付けます。 令和6年度の受付期間は令和6年5月1日~5月31日です。 |
専門家派遣の実例
令和5年度の試行においては以下の3団体に専門家派遣を行っています。
年度 | 派遣先地方公共団体 | 課題 | アドバイスのテーマ |
令和5年度 (試行) |
茨城県 潮来市 |
・延伸整備中の東関東自動車道新IC周辺における産業系市街地形成に向けた開発事業者の確保 | ・事業化に向けた進め方の流れの複数案の提案 |
令和5年度 (試行) |
茨城県 龍ケ崎市 |
・コンパクトシティ推進と市街化調整区域人口維持の兼ね合い ・都市計画に係る適切な制度の活用 |
・市街化調整区域の土地利用のあり方 ・市街化調整区域での具体的な利用誘導・規制の方策 |
令和5年度 (試行) |
長野県 南牧村 |
・中央横断自動車道の都市計画決定を契機とする村づくりマスタープラン |
・都市計画区域外における適切な土地利用 ・IC周辺におけるまちづくりの進め方 |
令和6年度 |
宮城県 岩沼市 |
・立地適正化計画の策定及び都市計画マスタープランの見直し | ・両計画の役割や位置付けの明確化 ・計画の策定にあたっての3つの視点の提案 |
令和6年度 | 福島県 白河市 |
・中心市街地の空地・空き店舗の発生と対策 | ・地権者の認識把握、将来像の共有 ・地元発意による取組への転換、推進 |
令和6年度 |
東京都 小金井市 |
・東京都第四次優先整備路線の必要性等に関する市独自の検証や評価の手法検討 |
・総合的、段階的検証の重要性 ・市民参加、都や近隣自治体との連携の必要性 |
令和6年度 |
京都府 舞鶴市 |
・立地適正化計画の居住誘導区域における人口誘導の促進 | ・市民協働によるまちづくりのステップが重要 ・既存ストックの有効活用に向けた対応と留意点 |
令和6年度 | 鳥取県 境港市 |
・立地適正化計画策定に関し、居住誘導区域設定の考え方、空き地・空き家対策の考え方 | ・立地適正化計画の策定を、まちづくりについて市民が考えるきっかけに ・空地・空き家対策のきっかけづくりのメニュー出し |
専門家派遣制度特別委員会
○目的 | |
・専門家派遣制度を適正かつ公平に運営することを目的として設置しています。 | |
○所掌事項 | |
(1) 派遣対応が可能な専門家の募集及び登録 (2) 本制度に基づく地方公共団体の要請意向に関する情報の収集 (3) 専門家を派遣する対象及び支援すべき課題の事前整理 (4) 派遣可否の決定及び派遣する専門家チームの編成 (5) 支援成果に関する本協会への報告 (6) 支援成果を受けた本制度の運用の見直しに関する検討及び本協会への報告 (7) その他 ・本制度の地方公共団体への周知 ・本制度の運用の見直し、充実に関する検討 ・本制度の運用にあたっての関係機関等との連絡調整 |
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○設置年月日 | |
令和6年4月1日より |