都市計画実務Q&A | 都市計画制度Q&A |
- 「都市計画実務相談窓口」制度の概要
都市計画の実務にあたっては、都市計画法だけでなく、建築基準法、農地法、税制など各種の法制度との対応や計画の実現に向けての進め方など、様々な知識や経験が必要とされます。
一方で、都市計画によるまちづくりが従来の開発を主体としたまちづくりから多様なテーマのまちづくりに対応することが求められています。
こうした状況下において、会員会社において都市計画に関する計画づくりを円滑に進め、我が国のまちづくりを促進するため、会員会社からの都市計画の実務及び制度に関する質問を認定都市プランナー等から回答して頂く「相談窓口」を開設します。
当面、1年間試行し、相談窓口の運用方法、効果などを検証した上で、本格実施に向けた取り組みを進めていきます。 - 相談の受付から回答の公表までの手順
1)相談の受付
・協会会員(賛助会員含む)から都市計画実務全般に関する質問を、随時、メールにて受け付けます。
・質問書は記名式で、質問内容のほか、企業名、質問者氏名等を明記していただきます。※「質問フォーマット(PDF)」参照
2)認定都市プランナーへの回答依頼
・協会事務局から協会会員の12部門の認定都市プランナーに質問を一斉配信し、回答を依頼します。
3)質問と回答の公表
・質問と回答を協会ホームページに掲載します。 質問者及び回答者の企業名・氏名は公表しません。
・質問と回答は、Q&A集として協会ホームページに蓄積し、都市計画実務Q&A集として協会会員に提供します。 - 質問の内容について
・質問は、都市計画の実務に関することとします。
・簡易な内容や公表することが適当でない内容については、採用しない場合があります。
・内容が類似する質問は類型化し、一つの質問にまとめた上で回答する場合があります。 - 回答の取り扱いについて
・認定都市プランナーからの回答は原則として原文のまま公表します。
・回答は認定都市プランナーの知見によるもので、協会がその内容に責任を負うものではありません。
なお、都市計画制度Q&Aは、協会が関係者のご意見を踏まえてまとめたものです。
質問件名 | 質 問 内 容 | 回 答 |
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立地適正化計画における居住誘導区域の設定について(①)NEW | 居住誘導区域設定の際、災害リスクが高い地区を除外した結果、小面積の地区が居住誘導区域として残ってしまうが、そのまま居住誘導区域に設定することは妥当でしょうか。また、こうした小面積の地区を除外する必要がある場合、どれくらいの面積規模を目安と考えるとよいでしょうか。 | 回答PDF(113KB) |
立地適正化計画における居住誘導区域の設定について(②)NEW |
居住誘導区域の設定にあたって、災害リスクが高い地区(イエローゾーン)として浸水想定区域の除外を検討する際、「想定最大規模」と「計画規模」についてどのように取り扱えばよいでしょうか。 | 回答PDF(81KB) |
立地適正化計画における居住誘導区域の設定について(③)NEW | 1級河川の川中島になっている場所に元々市街地が形成されてきた地区があり、今後も居住地として維持していきたいと考えている一方、洪水による浸水深がほとんど全域で3m以上となっています。このような地区でも居住誘導区域を設定することは妥当でしょうか。 | 回答PDF(122KB) |
立地適正化計画における都市機能誘導区域の設定についてNEW | 都市機能誘導区域について、拠点に定めた鉄道駅からの徒歩圏を中心に区域案を作成した結果、2つの都市機能誘導区域が接した形となりました。接した2つの都市機能誘導区域は中心拠点と地区拠点に位置付けられたものですが、こうした形状は問題ないでしょうか。 | 回答PDF(102KB) |
鉄道駅近接市街化調整区域の取扱いについて | 立地適正化計画等で示されているコンパクト&ネットワークなまちづくりの考え方においては、公共交通、特に駅前への都市機能の集約化が想定されているが、地方部においては、鉄道駅近接地(いわゆる駅裏)が市街化調整区域の農地等で活用され、片肺の都市構造となっているため地方公共団体からの市街化編入を要望されるケースが少なくない。 市街地の拡大が抑制されている中にあって、こうしたエリアの取扱いをどのように考えるべくかご教示願いたい。 |
回答PDF(117KB) |
都市計画道路の決定・変更に伴う交通管理者協議について | 都市計画道路の決定・変更の際に実施する交通管理者協議について、協議対象となる事項を教えてください。 ※これから協議を行う予定で、警察関係にはこれから相談に入ります。 ※場所は、都内の市です。 |
回答PDF(113KB) |
立地適正化計画 都市機能誘導区域の指定について | ・市境に駅があり市街化が進展、市中央部は調整区域である。市役所は市街化区域に隣接する市中央の調整区域に立地し、周辺には公共施設等が集積している。 ・市役所の移転は考えておらず、拠点として維持充実を図るため、例えば市役所から徒歩圏800mに入る市街化区域に都市機能誘導区域を設定することは可能か、また、妥当性はあるのかお教えください。 |
回答PDF(183KB) |
立地適正化計画 誘導施設の設定について | 都市機能誘導施設の設定について、施主から根拠となる考え方はないか相談されています。 具体の誘導施設を設定した際の考え方、参考となるような事例があればご教授ください。 |
回答PDF(530KB) |
質 問 件 名 | 質 問 内 容 | 回 答 |
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『都市緑地法等の一部を改正する法律』 |
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回答PDF( 137KB) |
『都市のスポンジ化対策』 |
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回答PDF(93KB) |