図書・報告書
発行図書
※ 一般社団法人都市計画コンサルタント協会は、令和6年4月1日より適格請求書発行事業者になりました。
令和6年4月1日から販売価格に消費税(10%)を加算します。
※ 令和6年10月1日より送料に変更がありました。
※消費税(税率10%)込み、送料別 |
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書 籍 名 |
価 格 |
会員
価格 |
(1) |
地区開発、地区整備、団地計画設計業務及び報酬規準(平成17年)
・総則・資料提供の前提・業務区分・報酬の取決め方式・実費定額加算方式
・諸経費・技術経費・標準作業量・面積の大小に対する作業量の増減
・その他の条件による作業量の修正・各区分を連続した業務として行う場合の修正
・特殊な条件による修正・標準日額
・参考資料
(1)標準成果品リスト
(2)業務に関する資料表
(3)計画面積に対応する作業員係数
(4)本規準利用の手引 |
1,100円 |
770円 |
(2) |
都市計画策定にともなう基礎調査に関する業務報酬算定要領(平成17年)
I 業務内容及び報酬算定要領
・適用範囲・業務内容・標準歩掛・報酬の取決め方・調査・作業内容一覧表及び成果品
・歩掛表
II 成果品の標準様式
・人口・産業・土地・建築物・住宅・交通関係・公園緑地及びレクリェーション・下水道関係
・その他の都市施設・環境関係・その他
III 定額積算方式 |
1,100円 |
770円 |
(3) |
環境影響評価業務報酬算定要領 (平成15年5月策定)
1.環境影響評価業務報酬算定要領の作成にあたって
2.地方公共団体における土地区画整理事業に係る事業規模
3.地方公共団体における大規模建築物に係る事業規模
4.環境影響評価モデル事業の手順と積算例
5.報酬額の算定方法
6.土地区画整理事業
7.高層複合建築物開発事業 |
3,300円 |
1,650円 |
(4) |
用途地域案策定業務および業務報酬算定要領(平成5年)
I 用途地域案策定業務および業務報酬算定要領
・総則・適用範囲・資料提供の前提・業務区分・報酬の取りきめ方式・定額積算方式
・諸経費率・技術経費率・標準的な業務量・特殊の場合・標準成果品
II 算定要領利用の手引 |
1,100円 |
660円 |
(5) |
都市計画区域マスタープラン(整備、開発及び保全の方針)策定内容及び業務報酬算定要領(平成13年7月策定)
1.マスタープランの策定
・マスタープランの役割・両マスタープランの関係・マスタープランの総合的な体系
2.業務報酬算定の要領
・業務の役割と目的・全体フロー・都市府県マスタープラン・都市計画区域マスタープラン
3.業務区分及び内容
4.作成方法
5.標準歩掛りの考え方 |
1,650円 |
1,100円 |
(6) |
市町村マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)策定内容及び業務報酬算定要領 (平成13年7月改訂)
1.マスタープランの策定
・マスタープランの役割・両マスタープランの関係・マスタープランの総合的な体系
2.策定及び業務報酬算定の要領
・総則・適用範囲・資料提供の前提・業務区分・報酬の取り決め方式
・定額算定方式・標準的な業務・特殊の場合・標準成果品
3.策定要領利用の手引き
<参考資料>ワークショップの進め方 |
1,650円 |
1,100円 |
(7) |
都市計画業務における住民参加型業務の手引き(平成18年3月策定)
1.都市計画における住民参加の位置づけ
2.住民参加型業務の現状と課題
3.住民参加型業務の標準的報酬規準
4.住民参加型業務におけるコンサルタントの課題 |
1,650円 |
1,100円 |
(8) |
既成市街地におけるまちづくり事業化計画策定の手引き(平成18年3月策定)
1.まちづくり事業化計画の目的と位置づけ
2.まちづくり事業化計画と都市再生整備計画との関係
3.まちづくり事業化計画の策定
4.住民参加
5.標準報酬額
6.参考資料 |
1,650円 |
1,100円 |
(9) |
立地適正化計画作成業務実施にあたっての手引き(平成27年10月)
1.この手引きの目的
2.立地適正化計画策定のための作業項目
参考資料
・立地適正化計画策定に係る作業量の目安
・立地適正化計画に関する資料
・関連する資料(現況分析等の参考資料) |
1,650円 |
1,100円 |
(10) |
土地区画整理事業等マネジメント業務実施にあたっての手引き(平成28年3月)
~本手引き書策定の背景~
1.土地区画整理事業を取巻く環境の変化と本手引書の位置づけ
2.手引き書の目的
(1)目的
(2)対象とする事業と範囲
(3)手引き書運用にあたっての留意点
Ⅰ コンストラクションマネジメント(CM)とは
1.CM方式の概念
2.CMRの行為と責任
(1)行為の範囲
(2)責任範囲
Ⅱ 土地区画整理事業におけるマネジメント業務の導入
1.事業執行体制と役割分担
(1)事業執行体制の変化
(2)行為の範囲
(3)役割分担
2.導入により期待される効果
3.マネジメント業務の内容
(1)事業ステージ
(2)マネジメント業務内容
参考資料
1.マネジメント業務に関わる作業量の目安について
2.マネジメント業務における契約約款について |
1,650円 |
1,100円 |
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都市計画コンサルタント協会 協会ビジョン 2023
2013年4月、当協会が「新たな時代の都市づくりに向けて-新生都市計画コンサルタント協会のビジョン」を策定してから10年が経過した。この間、社会は従来にも増して急速に変化している。
我が国における人口の減少や高齢化は、土地、建物、インフラなどの都市空間のストックのあり方に顕著に影響し、都市はつくるものではなく使うものであるという認識が定着している。これに伴い、都市をあつかう専門家は、空間のみならず人々の活動をもマネジメントする重要性に直面している。
また、情報処理・通信技術とそれに係わるシステムの進化のスピードは目覚ましく、AIやIOT等の高度化と浸透を通じて、私たちの日常生活にまで大きな変容をもたらしている。すなわち産業、分化、教育、福祉、医療、健康などあらゆる面で従来では想像できなかった技術やサービスの利用が可能となり、生活そのものに質的な変化をもたらしている。その過程で、メーカーや通信事業者、ソフトやシステムのサプライヤーなど多種多様な企業が都市に関わる新たなサービスの提供に参入し、都市のあり方そのものの提案にも参画するようになっている。
そして、地球温暖化やそれにつながると考えられている気候変動が従来の想定を超えた規模、頻度で災害をもたらし、備えるべき都市の新しいあり方も問われている。さらに、新型コロナウィルス感染症への対応をきっかけとして、私たちの暮らし方、働き方、そのものにも多様な選択肢が見いだされはじめている。
このような時代にあって、都市をつくる時代に大きく成長し、社会を支える技術の一部を担いながらその専門性を確立してきた都市計画コンサルタントは、どのように社会に貢献し、その存在価値を示すことができるのか。またその企業集団としての協会には、どのような存在意義を⾒出すことができるか。虚心坦懐に自らを見つめなおし、新しい時代の都市を支える専門家集団としてのあり様を見出さなくてはならない。
2023 年は当協会が発足して50 年の節目にあたる。本ビジョンは、この50 年間に培ってきた先人の知恵、見識、技術、ノウハウを振り返りながら、2013年に策定したビジョンの基本精神を踏まえて、今後の都市計画コンサルタントと協会のあり方を展望するものである。
令和5年3月
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提言
提言 復興事前準備のススメ(改訂版)
首都圏直下地震や南海トラフ型地震が切迫しており、地方公共団体においても、まちづくりの分野で、防災・減災の取組を行うとともに、事前復興計画の策定等、予め必要な準備、すなわち「復興事前準備」をしておくことが求められています。
復興事前準備を考える上では、過去の震災復興の経験を踏まえることが必要であり、特に、東日本大震災での復興まちづくりの経験と、そこから得られた教訓を踏まえることが必要と考えます。
また、復興事前準備を進めることで、いざ大規模災害が発生したときに、初動が早まり、人材や経験が不足していても効率良く対応することができ、復興計画の策定期間を大幅に短縮することが可能と考えます。
本協会の会員企業は、東日本大震災等の復興まちづくりに国・関係機関・地方公共団体からの受託業務として携わり、多くの経験をし、知見を得ました。
今後、この経験・知見を生かして、復興事前準備に取り組む地方公共団体を支援していくことは極めて重要な役割と捉えています。
「復興事前準備のススメ」は、東日本大震災等の復興まちづくりに取り組み、多くの知見を得た都市計画コンサルタントの立場から、地方公共団体や住民等に対し、復興計画段階を対象に、事前に準備すべき取組や進め方を示したものです。
なお、「復興事前準備のススメ」は、本協会内に設置した復興事前防災検討部会((株)オオバ 松田 秀夫 当時部会長)が、1年余の期間検討し取りまとめたものです。
『復興事前準備のススメ』改訂版の公表
本協会では、平成29年10月5日に、都市計画コンサルタントの立場から、地方公共団体や住民等に対し、復興計画段階を対象に、事前に準備すべき取組や進め方を示した「復興事前準備のススメ」を公表しました。
その後、国土交通省都市局では、平成30年7月24日に、市町村が早期かつ的確な市街地復興のための事前準備に取り組むための取組内容・留意点をとりまとめた「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を策定しました。
この度、このガイドラインの内容を踏まえて、「復興事前準備のススメ」を改訂しました。
○主な改訂のポイント
・都市情報と被害想定をもとにした、まちの課題の整理の追加
・復興手順の追加
・復興事前準備の取組のフォローアップの追加
改訂版 『復興事前準備のススメ』(PDF:1MB)
参 考 復興事前準備のススメ(平成29年10月版)
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私たち都市計画コンサルタントは、都市計画の実務専門家集団です。人びとの生活の質の向上や都市の活力の向上、さらには持続可能な社会の実現に諸都市を導くという重要な役割を担っています。まさに、都市の将来を構想・計画し、その運営も支援するという高度に創造的な仕事に携わっているといえるでしょう。
しかしながら、その就業環境には、長時間労働を余儀なくされるなど、まだまだ改善すべき余地が残されています。
重要な社会的責任を担い、深いやりがいを感じることができる仕事であるとはいえ、現在の就業環境の改善と魅力の向上なくしては、就業者の生活の安定や成果の品質の向上、さらには新たな人材の確保が困難になることが危惧されます。
政府が進めている働き方改革実現会議においてこのたび実行計画がまとめられました。これを見据えて、国土交通省は「長時間労働の是正」を柱とする「建設業働き方改革加速化プログラム」をすでに公表しています。時間外労働の段階的な削減や週休2日の確保に向けた計画の策定、企業における主体的な運動など、具体的かつ実効性ある取り組みがこのなかで強く要請されています。こうした社会の動きに即応して、私たち都市計画コンサルタントもさらなる働き方改革を推進し、実践していかなくてはなりません。
当協会においても、かねてよりワークライフバランス*への取り組みは主要なテーマと認識して、様々な対応を行って来ました。さらに本格的な取り組みとして、平成28年9月に「ワークライフバランス検討特別委員会」を立上げ、働き方改革についての具体的かつ実践的取り組みを検討して参りました。その成果が本提言書に取りまとめられております。
当協会の会員各社には、規模・業種等をはじめ、業務の内容や就業環境に大きな違いがあります。よって、一律の対処方策ではすべての会員会社の就業環境を改善させることは難しいと思われます。しかし、先進的な取り組みを行っている会員会社も多く存在し、ワークライフバランスを実現するための有効なヒントや知見が数多く得られました。
私たち都市計画コンサルタントにおける働き方改革の推進は、法令の順守はもとより、魅力ある職場形成による担い手の確保と業務の品質の確保・向上に資するものです。これはまた私どもの業務とする都市計画の目的である「持続的な社会の実現」にも資するものであります。
このため、本提言書を一助として、当協会による関係者への継続的な働きかけはもとより、会員各社が各々主体的に活動し、会員個々の意識改革を進めるとともに、発注者の共感を促して、長時間労働の解消や時代に即した多様な働き方が実現されることを期待します。
平成30年4月
ワークライフバランスの推進に関する提言(PDF 1MB)
提言書資料集(PDF 1.8MB)
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提言・プロポーザル
都市計画業務の適正な発注方式の推進(ガイドライン)について
『都市計画業務の適正な発注方式の推進(ガイドライン)』 |
都市計画業務は国土・地域や私たちの生活空間を安全で快適に形成・維持するとともに、地域や都市の経済が円滑に活動し発展する ための計画策定を行うものです。それは公共の福祉を目的とし、また業務の着手段階ではその内容等が固まっておらずに状況に応じて業務 内容や方法等を企画・提案・実施していく非定型業務という特性を有しています。
これらのことから、その発注は価格競争によらず技術競争を基本とすべきですが、近年の地方自治体の財政悪化等から大半の業務が価格 競争で発注され、その結果諸問題を生じています。
このため、平成20年度に当協会では(社)日本都市計画学会、(財)都市計画協会、NPO法人日本都市計画家協会の都市計画関連4団体と 共同の「都市計画業務発注方式のあり方研究会」(座長 岸井隆幸日大教授)を構成して、国土交通省・都市再生機構・東京都をオブ ザーバーとするとともに公募委員22名を含む33名によって、都市計画業務の望ましい発注方式について検討を行い、「都市計画業務の 発注方式ガイドライン」としてとりまとめました。その過程で、全国の地方自治体(人口5万人以上)の85.3%に当たる458自治体に都市 計画業務の発注に関するアンケートを行い、48.3%の回答をいただきました(有効回答率47.6%)。その中では大半の業務は価格競争 で発注しているが問題を生じている場合もあり、プロポーザルの有用性が認識され、また今後の都市計画業務の発注にはプロポーザル 方式が必要であるとの回答は60.9%に達しております。
なお、平成21年度は前記の都市計画4団体で、プロポーザル方式等の実施に伴って地方自治体から要望の高い、「発注及び技術評価 支援体制」、「都市計画の職能、資格、倫理規定」等の検討を引き続き行う子予定です。
このガイドラインに基づいて、地方自治体で、都市計画業務をプロポーザル方式を主とする適切な方式によって発注することによっ て、適正な成果が得られるとともに良好な都市・地域づくりに寄与することを願っております。
なお、このガイドラインは既にアンケートにご協力いただいた地方自治体の方にはPDF版で配布いたしております。
以上
※下記パンフレット及び都市計画業務の発注ガイドライン(報告書)は夫々PDF版がダウンロードできますので、ご活用ください。
又この度出版物として刊行いたし、このガイドラインを無料にて配布致しますので、申込書をダウンロードしてお申込み下さい。
○パンフレット(PDF213kb)
○都市計画業務の発注ガイドライン(報告書)(PDF490kb)
○都市計画業務の発注ガイドライン(冊子)(申込書)(PDF214kb)
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都市計画業務におけるプロポーザル方式の手引きについて
当協会では、「都市計画業務における発注方式の改善に関する提言(PDF120.5KB)」をすべく12年度より作業に取り掛かり、また会員の皆様方にアンケート調査をお願いしてこれらの意見も取り入れ、13年度末に成案が出来上がりました。14年度早々に国土交通省関係局課に提言し、建設専門紙記者クラブに発表したものであります。同年4月には日刊建設工業新聞、日刊建設産業新聞、日刊建設通信新聞、日刊建通新聞に掲載されました。 |
都市計画技術者の技術力評価方法に関する検討調査研究会
都市計画に関する業務は、社会の中で職業として明確に位置づけられて一定の役割を果たしていく ためには、その職能とそれに対応した技術力が明確にされていることが必要である。
しかし、都市計画の業務分野が多岐かつ広範囲にわたっていることから、それに対応する都市 計画技術者の技術力評価が明確となっているとは言い難い状況である。また、技術評価による発 注においても適切な技術者を選定していくためには、その業務に対応した資格や技術力を判定できることが必要である。
このようなことから、本調査においては、都市計画技術者の専門的な能力・技術力の評価方法 のあり方を検討するとともに、それに伴う資格制度のあり方及び技術や資質の維持向上のためのCPD制度の活用方法について検討することを目的とする。
なお、本調査は、NPO法人日本都市計画家協会と(社)都市計画コンサルタント協会が(社)日本都市計画学会に委託し、岸井隆幸日本大学教授を座長とする研究会においてとりまとめたものである。
○報告書ダウンロード(pdf4753kb)
●建設通信新聞掲載記事(pdf72kb) |
報告書
NEW 都市計画コンサルタント業界における
テレワーク導入の現状・課題とその対策について
私たち都市計画コンサルタント協会会員各社は、人びとの生活の質の向上や都市の活力の向上、さらには持続可能な社会の実現に都市を導くという重要な役割を担っていますが、その就業環境は、長時間労働を余儀なくされるなど、まだまだ改善すべき余地が残されています。
そこで、当協会では、平成28年9月にワークライフバランス検討特別委員会を立上げ、都市計画コンサルタントの働き方についての具体的かつ実践的取り組みを検討し、平成30年4月にその成果を「ワークライフバランスの推進に関する提言」として取りまとめ、国土交通省や地方公共団体へ提言内容を説明するなど、就業環境の改善に努めてまいりました。
その後、令和元年12月に発見された新型コロナウイルスが全世界に広まり、その感染予防として、会員各社の大半ではテレワーク(在宅勤務)が導入され、これにより働き方も大きく変化してきました。
テレワークも導入してから約3年が経過し、社員間のコミュニケーションや労務時間の管理、成果品の品質確保、そして、何よりコンサルタントとしての技術力・資質向上を目指していくことなどにおいて、これまでに経験したことの無い課題や問題等が発生し、会員各社において様々な取り組みがなされているところです。
こうした状況を踏まえ、当協会では、コンサルタント業界におけるテレワーク導入の現状・課題とその対策について、会員各社の実態を調査・整理しましたので、本報告書をご覧ください。
令和5年3月
ワークライフバランス検討部会
都市計画コンサルタント業界におけるテレワーク導入の現状・課題とその対策について(PDF 2MB)
(補足資料)テレワークに 関するアンケート ・若手ヒアリング結果 等への会員企業の意見・感想(PDF 630Kb)
※ 補足資料は、「都市計画コンサルタント業務におけるテレワーク導入の現状とその対応について」に対しての会員企業から寄せられました意見等を整理したものです。
参 考 ワークライフバランスの推進に関する提言(平成30年4月)
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都市計画業務におけるプロポーザル等による望ましい発注方式
~プロポーザル方式や総合評価方式などの発注に役立つ情報~
都市計画業務は、まちづくり方針の検討から個別施設の計画調整等まで業務内容が多岐にわたる上、非定型なものが多く、業務の実施に当たっては都市計画に関する豊富な知識や技能を有するだけでなく、業務内容に応じた柔軟な考え方や創造力を有する業者を選定することが重要であると考えられます。
このため都市計画業務の発注方式においては、プロポーザル方式や総合評価方式等により業務内容に応じた適正な事業者、価格を選定するような流れができつつありますが、プロポーザル等の募集要項の中には、参加資格が限定的で公平性に欠けるものや、仕様が曖昧なもの、特定テーマが不明確なもの、技術提案の期間・枚数、契約等が適格性に欠けるもの等が散見されます。
このような状況に鑑み、都市計画コンサルタント協会では、会員企業を対象とした発注事例に関するアンケート調査(下記参照)を実施し、都市計画業務の様々な発注事例の収集や発注方式の考え方等の整理に取組んでまいりました。
※プロポーザル又は総合評価方式の都市計画業務で下記に該当する発注事例を選び、推薦理由等を回答するアンケート調査。
① 募集内容(発注方式や仕様書)が望ましい優良事例
② 募集内容(発注方式や仕様書)が特徴的で参考となる発注事例
③ 改善してほしいと感じた発注事例
収集した事例の募集要項等(参加資格・仕様書・技術提案・評価方法・契約等の記載内容や表現)を分析・評価するとともに、優れた発注事例を選定し、協会ホームページに公表してきた。
そして今般、都市計画業務の募集内容の向上や発注作業の効率化に資するため、5年間(平成25~29年度)の調査結果をまとめた報告書「都市計画業務におけるプロポーザル等による望ましい発注方式」を刊行することに致しました。コンサルタントの声をもとに、業務発注に際して考慮してほしい事柄や、募集内容が優れている発注事例(報告書では「参考となる事例」21件を選定)を掲載しましたので、地方公共団体の方々にご活用頂けるものと考えております。
報告書は下記よりPDF版をダウンロードできます。また、前記「参考となる事例」21件の業務名称や募集要項・仕様書等の情報については、本ホームページのトップページにある「都市計画業務の参考となる発注事例」からダウンロードすることができますのでご利用下さい。
令和元年12月
都市計画業務におけるプロポーザル等による望ましい発注方式 (報告書 PDF1.9MB)
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震災復興まちづくりにおいて協会や会員企業が果たした役割 報告書
我が国は周囲を海に囲まれて四季のある素晴らしい自然に恵まれた美しい国であるが、世界の中でも多様な自然災害が多く地震も全国各地で発生している。その中でも2011年3月11日に発災した東日本大震災はこれまでにない大規模地震と巨大津波によって、青森から千葉までの太平洋岸の広大なエリアに壊滅的な被害をもたらした。人的被害は2018年3月9日現在で死者15,895人、行方不明者2,539人(警察庁)であり、発災から7年余を経過した2018年5月29日現在でも避難者数は64,569人(復興庁)となっている。
これに対して都市計画コンサルタント協会は発災直後の3月18日に「東日本大震災対策本部」を立ち上げるとともに、それまでプレ検討を行ってきた「東日本大震災復興特別委員会」を4月19日の理事会において正式に設置して都市計画・まちづくり及び関連分野の専門家集団である協会として復興に貢献すべく、協会内部の各委員会や外部の関係団体等とも連携しながら多様な活動を開始した。
また、会員各企業は発災直後から被災地に職員を派遣・常駐させて被災自治体や国から発注される復旧・復興業務を担ってきた。それは、インフラ等の復旧事業の調査・計画・設計、仮設住宅・市街地の調査・計画・設計、復興まちづくりに係る調査・計画・設計、測量、事業管理・支援、コミュニティ計画、景観・デザイン計画、被災者の生活再建支援、発注業務支援等の行政支援等の多岐にわたるものであった。
今回の地震と津波による市街地の壊滅的被害に対する復興まちづくりは、被災地が我が国の中でも高齢化率の高い地域であったこと、復興市街地は平地の被災地から高台移転を余儀なくされたこと、産業・生業を含めた生活基盤の復旧・復興・再生が必要であったこと等から、これまでの都市計画・まちづくりに加えて、新たな視点での安全・安心、コミュニティの形成、地域福祉との連携、環境・景観、持続的なまちづくり等がより一層必要とされた。
また、同時に災害発災による被害の減災及び円滑な復旧・復興のためには、土地・建物関連の権利や医療・福祉関連等を含む多様な都市及び個人情報の一元管理、災害情報の市民共有化、行政各部局間の連携による総合的対応、復興や平常時における行政事業に対する我々都市計画コンサルタントを含む民間企業の活用・連携、仮設市街地を含む事前防災計画の確立等の必要性を痛感した。そして、あまりにも広大な被災市街地の膨大な復旧・復興事業量に対応するために、都市計画コンサルタントを含む建設関連企業は全社を挙げて対応し、また新たな手法の導入も必要であった。
これらは、2013年4月公表の協会ビジョンでも明示している、従来の都市計画や物的計画(フィジカル・プランニング)を超える、総合的な空間計画やソーシャル・プランニングの必要性・妥当性の再認識であった。そして、都市計画・まちづくりの主体である地方自治体の専門職員の不足等の支援・サポート、市民や民間企業と行政との連携の調整、地域コミュニティ等支援、エリアマネジメント等の、国土交通省が提示している都市計画コンサルタントの新たな役割の実践でもあった。
この報告書は、協会に設置した東日本大震災復興特別委員会によって、発災直後から今日に至る7年余の協会と会員企業各社の復興まちづくりの活動を取りまとめたものです。東日本大震災における復興まちづくりに果たした私どもの役割や活動をご理解いただけましたら幸いです。そして、平常時の都市計画・まちづくりや事前防災都市計画・まちづくりに私ども都市計画コンサルタント、会員企業、協会を活用していただきますようお願いいたします。
平成31年1月
震災復興まちづくりにおいて協会や会員企業が果たした役割 報告書(PDF 6.5MB)
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まちづくり技術交流部会関西 都市の聖地づくり研究会 報告書
この聖地つくったの誰やねん
何か人を引きつける場所に対し、聖地という言葉は意外と頻繁に使われている。ある時はうやうやしく、またある時は軽々しく。私たちが研究対象とする聖地はいわゆるパワースポット的なものだけではなく、極めて俗っぽい売り文句としての「○○の聖地」も含んでいる。いわば世の中に氾濫する変幻自在な聖地の概念を丸ごと対象にする無茶な試みだが、「聖地」そのものではなく「聖地づくり」のプロセスに着目した時に、共通するセオリーのようなものを発見できるのではないかと考えた。
とは言え、聖地にまつわる疑問は尽きない。聖地とは人が集まる場所なのか、むしろ近寄りがたい場所なのか。歴史ある信仰の地であっても、その起源には必ず仕掛人がいたのではないか。聖地に通う信者と一般来訪者との間に明確な境界はあるのか。聖地が特定多数を集める手法は、地域のブランディングに応用できるのではないか。
おそらくその答えは机上には無く、実際に聖地を巡りながら開眼していくしかない。そして私たちは旅に出ることにした。様々な背景を持つ聖地を歩き、体験しながらその成り立ちを探る。聖地から聖地へと渡り歩くその様はまるで、悟りを求めて旅を続ける求道者。果たしてその旅の行方や如何に。
※この報告書は、都市計画コンサルタント協会・まちづくり技術交流部会関西において、2014年10月から2018年7月までの約4年間に取り組んだ「都市の聖地づくり研究会」の活動成果を取りまとめたものです。
平成30年9月
まちづくり技術交流部会関西 都市の聖地づくり研究会 報告書(9MB)
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報告書・お知らせ