|施行規程・施行規則|倫理規定|チラシ|推薦基準の拡大|制度創設のあらまし|制度創設の目的|本制度の特徴|認定都市プランナーの区分|認定・登録の専門分野|認定登録運営体制|
認定都市プランナー(CURP) 施行規程・施行規則
令和5年4月1日 施行規程・施行規則が改定されました。
認定都市プランナー等認定登録制度 施行規程(PDF:約260KB)
認定都市プランナー等認定登録制度 施行規則(PDF:約189KB)
認定都市プランナー(CURP) 倫理規定
認定都市プランナー(CURP) チラシ
認定都市プランナー制度のチラシを作成しました。
認定都市プランナー制度(PDF約2.7MB)
認定都市プランナー制度(自治体用)(PDF約807KB)
認定都市プランナー(CURP) 推薦基準の拡大
2020年度(令和2年度)以降、認定都市プランナーの認定審査は、民間機関に属する都市計画実務専門家であれば、誰でも受験が可能となりました。
2020年度認定都市プランナー認定審査について(PDF 約1000kb)
これまで、認定都市プランナー及び認定准都市プランナーは、都市計画学会の会員、都市計画家協会の会員、都市計画コンサルタント協会の会員企業に所属する者が、それぞれの所属団体から推薦を受けて、審査申請書を提出することが出来ましたが、来年度(令和2年度)以降は、認定都市プランナー2名の推薦を得れば、3団体以外の民間機関に属する都市計画実務専門家も受験できるようになりました。
これにより、民間機関に属する都市計画実務専門家であれば、認定審査の応募条件(実務実績の年数等)を満たしていれば、誰でも受験が出来るようになりました。
制度創設経緯
2013.4 | 「新たな時代の都市づくりに向けて」ー新生都市計画コンサルタント協会のビジョンーにおいて、当面の重点取り組みとして<都市計画実務専門家認定・登録制度の創設>を位置づける。 |
2013.4 | 本協会内に「都市計画実務専門家認定・登録制度検討特別委員会」を設置。 |
2014.3 | 特別委員会にて制度骨子案を作成し、都市計画4団体、学識者、国交省等へのヒアリング及び本協会HPにてパブリックコメントを実施。 |
2014.10 | 制度創設及び運営における都市計画4団体の連携を図るため、「連絡調整会議」(座長:岸井隆幸日本大学教授)を設置。 |
2015.10 | 本協会理事会において「都市計画実務専門家認定・登録制度施行規程」が承認され、制度の発足。 |
2017.9 | 「認定都市プランナー」が商標登録される。 |
2020.2 | 国土交通省の技術者資格登録制度に登録される。 |
制度創設の目的
多様な広がりを持つ都市計画関係業務を担う専門家のうち、優れた資質・能力、豊富な実務実績、この業務に関する倫理性を有する都市計画実務専門家を、専門性を明らかにしたうえで「都市プランナー」として認定し、都市計画業務の質的向上を図るとともに、都市計画コンサルタントの職能の確立と社会的地位の向上を図り、もって地域、社会経済状況に的確に対応した地域及び都市づくりに貢献することを目的とします。
本制度の特徴
① 都市計画4団体(都市計画学会、都市計画協会、都市計画家協会、都市計画コンサルタント協会)の連携協力のもとに運営しています。
② 登録する専門分野の実務実績を重視した認定審査を実施しています。
③ 専門性を明らかにしたうえで認定審査を行います。
④ 推薦方式を採用します。
認定都市プランナー(CURP)の区分
認定都市プランナーには以下の区分があります。
●認定都市プランナー
都市計画分野(※注1)における実務経験が15年以上(※注2)の都市計画実務専門家で、3団体のいずれかもしくは認定都市プランナー2名から推薦を受けた民間機関等に属する者(※注3)
●認定准都市プランナー
都市計画分野(※注1)における実務経験が5年以上(※注2)の都市計画実務専門家で、3団体のいずれかもしくは認定都市プランナー2名から推薦を受けた民間機関等に属する者(※注3)
(※注1)
・都市計画分野とは、下表12専門分野を指します。
(※注2)
・実務経験年数は、前年度3月末日現在で計算して下さい。
・大学院(修士課程、博士課程)の期間は実務経験年数に含みません。
(※注3)
・「民間機関等に属する者」とは、次に掲げる法人おいて都市計画実務に定常的に従事する者とします。
1)会社法第2条1号に規定する会社
2)一般社団 法人及び一般財団法人に関する法律第2条1号に規定する一般社団法人等で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に規定する認定を受けたものを含む。
3)特定非営利活動促進法第2条2号の規定による非営利活動法人
4)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
認定・登録の専門分野
○都市計画の有する総合性を基本とし、自らの行う業務に関連する下記12分野の専門分野を明示し、登録します。
○1年度1分野のみの登録ですが、翌年度以降であれば他分野を複数登録することも可能です。
○12分野をもとに、より細かい専門分野の登録を行うことが出来ます。
登録事項のデータベース化
「認定都市プランナー」及び「認定准都市プランナー」の登録事項はデータベース化し、本協会サイトの認定都市プランナーデータベースで公開しています。
<データベースの項目> ●認定都市プランナー ●認定准都市プランナー |
認定登録運営体制
○本制度の運営に当たっては、(公社)日本都市計画学会、(公財)都市計画協会、(特活)日本都市計画家協会、及び本協会(以下都市計画関連4団体)が連携協力する体制を構築しています。
○認定都市プランナー制度における制度運用のための全体的管理、認定審査運営、登録などの制度の運営のための機関として本協会に「認定都市プランナー制度運営委員会」を置いています。
○専門家の新規または更新時における認定審査のための第三者機関として「認定都市プランナー評価委員会」を、(公社)日本都市計画学会、(特活)日本都市計画家協会、及び本協会で構成し、認定審査業務にあたっています。
○本事業全体の諮問的機関として「認定都市プランナー制度連絡協議会」を都市計画関連4団体で構成し、運営や制度改定に対する助言を行っています。(座長:岸井隆幸日本大学特任教授)